白色申告で良いか、青色申告にすべきか、迷っています
こんにちは。自分では何もわからないため、質問内容もよくわからなくなってしまいましたが、どなたか教えてください…
今年の10月1日から、アルバイトと個人事業(イラストレーター)の両方で、所得が発生する予定です。
アルバイトのほうは3年前からずっと同じ職場で働いていて、今年の10月からも同じ職場です。職場のほうで年末調整をしてくれるので良いと思うのですが、
個人事業の「事業所得」のほうは、正直、今年の10月~12月の間で20万円超えるか超えないか…くらいの収入だと思っています。多くても、30万円くらいだと思います。「個人事業の開業届出」をする必要があるかもわからないくらいです…。
それに加えて、今年の医療費が少し多かったので、もし仮に個人事業の所得が20万円を超えなかったとしても、確定申告をして「医療費控除」を受けたいと思っているのですが、
この場合、今年の自分の確定申告は、白色申告で十分でしょうか?それとも、青色申告にしたほうが得でしょうか?
※「個人事業の開業届出」をしたとしても、その年内の「事業所得」が20万円を超えなかった場合は、確定申告は不要ですよね?
※基礎控除額38万円というのがよくわかりません。私の場合はアルバイトの年末調整のほうに充てられるのでしょうか?自分で行う確定申告では計算する必要はないでしょうか?
※「不動産所得」「山林所得」はありません。
税理士の回答

ご質問で書かれていることは概ねおっしゃる通りです。
ですが、全てのご質問は「収入はこれくらいだ」という見積もりが前提となっています。
見積もりは外れることがあります。
それを踏まえれば、最善の方法は開業届と青色申告承認申請書をとりあえず出しておくことです。
青色申告承認申請書を提出しても白色申告を行うことは可能です。
逆はできません。
予想が当たらないことを見越して、青色申告ができる状況を作っておくと良いでしょう。
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。
税務署に聞いたところ、青色申告承認申請書を一度出してしまうと、青色申告取下げの申請をしないと白色申告はできないとのことでした。
そして、一度青色申告取下げの申請をしてしまうと、そこから1年間は青色申告承認申請書が再提出できないとのことでした。
私の場合、そもそも今年の残り3か月で「事業所得」が20万円を超えるか超えないかくらいの話ですので、(駆け出しのイラストレーターがいきなり大きい仕事・たくさんの仕事がくるとは思えないため)青色申告承認申請書は出さないでおこう、という結論に至りました。
とはいえ、まだ青色申告承認申請書の締め切りまで2か月あるので、あまりにも状況が変わって事業所得が予想を上回るようでしたら、その時は考えようかな、と思っています。
本日を、ずっと夢だったイラストレーターの開業日として、開業手続きをしてまいりました。
気持ち新たに、前向きに頑張っていこうと思います。
本投稿は、2019年09月30日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。