経費に出来るもの、出来ないものについて
ご回答宜しくお願い致します。
私はInstagramで服のコーディネートの投稿をしているのですが、その為に写真を撮っております。
髪を巻いたり、化粧などをして撮るのですが、この場合髪を巻く用のコテやアイロンを購入した場合や、その時に髪の毛が痛まないように使うトリートメントや化粧品を購入した場合は経費として扱えますでしょうか??
また、美容室代は難しいでしょうか??
税理士の回答
経費にできるかどうかの判断基準はわかりやすくいえばその支出はその売上を計上するために必要であったかどうかです。
ご質問のケースではコテ、アイロン、トリートメント、化粧品は投稿して服を売却などするために必要なものであれば経費として計上できます。
もちろん、美容室代も服を売却するために必要であった支出であれば経費にできます。
売上との対応関係を説明できるようにしましょう。
その他の条件として写真、売上の記録、請求書、領収書、通帳などを7年間保管する必要があります。
ご回答ありがとうございます!
すみません💦服を売却する為に投稿をしている訳ではなく、
服を差し上げるので投稿して頂けますか?
と依頼が来て、報酬も頂けるというような案件でコーディネートを投稿しております。
その場合の確定申告をしたいのですが、その場合は先程の物は経費とはならないのでしょうか??
服の売却ではなく、服をいただいたり投稿に対する報酬をいただくのですね。失礼しました。さて、税金の考え方として業務の遂行上直接必要であったかどうかが明らかにされている部分が経費になります。今回のケースだとコテ、アイロン、トリートメント、化粧品などは服をいただいたり報酬もいただかなければ支出することがなかったものであると思われるため売上を獲得するために必要な支出しと経費になると思われます。
ご返答ありがとうございます!
参考になりました!
とてもご丁寧に教えて頂き本当にありがとうございましたm(__)m!
本投稿は、2019年09月30日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。