白色専従者なのですが
はじめまして。 お尋ねしたいことがあります。 親が個人事業主で白色専従者(12ヶ月働いてます)なのですが、今年の11月頃に結婚をする予定です。
2019年の確定申告は、世帯が違うのですが専従者控除はできますか?
また、来年からは世帯が違うので、専従者控除はできなくなるのでしょうか?
もし、給料を貰うようになる場合は、税務署に申請しないといけないですか?(月に5万円程)
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.事業専従者控除はその白色事業主と生計を一にする配偶者その他親族で、15歳以上、その年のうち6月を超える期間事業に従事していることが要件ですので、2019年の親御様の確定申告において、専従者控除を受けることができます。
2.結婚して別世帯ですと生計を一にしているとはみられませんので、専従者控除は受けられません。
3.親御様の事業から給料をもらうようになりましたら、親御様に源泉徴収義務がなければ、相談者様が確定申告する必要があります。親御様に源泉徴収義務があれば親御様が年末調整をしますので、相談者様は確定申告しなくてもよいです。
丁寧にありがとうございます。
現在、従業員が一人いて源泉徴収はしています。
給料の金額が少なくても、私の分まで源泉徴収しないといけないのでしょうか?
また私が従業員となる場合は、最初に税務署に届け出をしなければなりませんでしょうか?
よろしくお願いします。

追加情報ありがとうございます。
1.相談者様のお給料が月額5万円程度でしたら、源泉徴収額は発生しません。年末に親御様はお給料を支払った従業員で年末在籍する方全員分の年末調整を行う必要はあります。
2.税務署への書類提出はございませんが、親御様へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要がございます。
本投稿は、2019年10月01日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。