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白色申告で税込み報酬

白色申告です。以前まで報酬は毎月固定は税抜き+消費税から源泉徴収あり、収支調書ありでした。例)月固定20000円に消費税プラス
今の報酬は原稿料に「税込み」源泉徴収なし、収支調書なしです。収支調書はなくても確定申告できるのわかりました。
「税込み」たとえば原稿料1案件1000円とします。10月から消費税10%なので、
税抜き報酬909円(小数点切り捨てました)、消費税(10%)91円、
▲源泉徴収(10.21%)なので909×10.21%=▲92円(小数点切り捨てました)
1000円-▲92円+91円=999円
この計算方法でしょうか?
先日、税務署に今までは月固定原稿料「税抜き」に消費税プラスから源泉徴収あり、収支調書ですと話しました。その時今の委託先企業さんと原稿料は「税込み、税抜き」確認してますと話しました。対応した方が、「税込みは課税事業者だから白色で扶養内報酬は税抜き原稿料になるから関係ないです。これに消費税プラスになります」と回答でした。

①白色、原稿料に消費税込みは確定申告やり方がちがってくるのですか?
②税務署の方が原稿料に消費税込みは「課税事業者」との話をされましたが、課税事業者手続きをするのでしょうか?
③計算は1案件ごとだして最後合計(税抜き、消費税、源泉徴収)、月ごとまとめてのどちらでしょうか?
1案件ごと、月ごとでは小数点で計算が多少違ってこないかな?と思います。

上記の計算方式をすれば「課税事業者」でなくて今まで通りの白色申告確定申告と認識です。
収支調書がないので白色申告フォーマットは自分で作って保管してあります。
確定申告ではわかるようにいつから税込み、源泉徴収なしを備考に記入します。

税理士の回答

「収支調書」とは「支払調書」及び「収支内訳書」のことでよろしいでしょうか?
原稿料を支払う「収支調書」は、「支払調書」として、白色申告書を提出する際の添付書類を「収支内訳書」として、回答します。
また、課税事業者の届出をされていないようですので、相談者様は「免税事業者」として回答します。

⓪税込価額の場合の本体価額、消費税額、源泉徴収税額の計算方法は合っています。
①課税事業者の場合、消費税の税込、税抜で計算方法は変わりますが、免税事業者の場合は計算方法も確定申告の方法は変わりません。
②原稿料に消費税込みは「課税事業者」ということは、適切ではありません。
原稿料を支払う人は、相手が免税事業者か課税事業者かは分からないです。そして、
原稿料を支払う人は、支払った原稿料について仕入税額控除の対象としますので、発行する支払調書については、消費税を含んだ価額とします。
詳細は、国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
③白色申告の提出には。「収支内訳書」の添付が必要です。
 収支内訳書を作成するには、案件ごとの支払調書の合計が必要ですが、基本的には、案件ごとに、源泉徴収税額や消費税額を計算する必要があります。税額の計算は、税額が少額となる「小数点以下切捨て」で端数処理して大丈夫です。
 また、免税事業者でしたら、消費税の計算は不要です。

返信遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月01日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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