永住権保持者の外国籍の夫が海外勤務してる場合、日本でも申告が必要ですか?
初めて投稿します。
私は現在、専業主婦で収入はありません。
夫は、外国籍で、日本の永住権保持者です。
日本企業に10年以上勤務してましたが、2018年9月に日本から住民票を抜いて、海外勤務となりました。しかし、2019年4月に再度、住民票を戻し、海外勤務を続いています。日本には2ヶ月に1度は戻る生活をしております。
日本での生活費は、夫からの海外送金で賄ってます。
一度、住民票を抜いているので、非永住者の要件の「過去10年以内で、日本に住んでいた期間が5年以下」に該当し、非永住者となり、海外勤務で得た所得の申告は不用となりますか?
それとも、住民票を抜く前の期間も合算して5年以下と言うことであれば夫は日本でも申告が必要でしょうか?
それとも、永住権保持者なので、日本に住んでいる期間関係なく、永住者とみなされ、申告は必要ですか?
区役所で手続きを行う際、窓口の担当者ごとに言っている事が異なり、相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
文面からすると、2018年9月からずっと海外勤務ということなので、それ以降ずっと非居住者なのだと思います。居住者でないので、非永住者かどうかは判断する必要がないと思います。海外勤務に基づく収入しかないなら、日本で所得税の申告はする必要がないです。理由はわかりませんが、2019年4月から住民票を日本おいてるみたいなので、来年区役所から納税の問い合わせがくると思いますが、日本に住んでいないというしかないと思います。
安島様
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
外国籍は住民票を抜くと、国民年金に任意で加入出来なかったので、将来日本に永住する事を考え、住民票を戻しました。
来年、区役所からの問い合わせがあったらアドバイス頂いた通りに回答してみます。
本投稿は、2019年10月05日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。