[確定申告]メールレディ 住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メールレディ 住民税について

メールレディ 住民税について

メールレディの確定申告についてご相談があります。

現在はやっていないのですが、
過去に1年ほどメールレディのお仕事をしていました。(学生の終わり頃〜新卒9ヶ月くらい?)

副業として、メールレディ以外にも単発のアルバイトを何度かしていたので確定申告をしました。

メールレディの確定申告は年収38万以下なら必要ない。という記事を見て当時は申告しなかったのですが、住民税は1円でも収入があるなら申告しないといけない(メールレディの副業も然り)ということをつい最近になって知りました。
しかし、こちらのサイトで調べると、"38万以下は住民税の変動がないため申告する必要なし"と仰る先生もいるようで、どの情報が正しいものかわかりません。

私は確定申告し直すべきでしょうか?
また、このまま放置していたらどうなりますか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。


税理士の回答

既に確定申告をされたのでしたら、税額が誤っていたのではなければ何も手続きする必要はありません。
計算誤りなどで納税額が過少であった場合は、税務署や市町村からお尋ねがあることもあります。逆に税金を納めすぎていた場合は、何も連絡などはないのが通常です。

ご回答ありがとうございます。
メールレディで稼いだ分は申告していないのです。
38万以下なら申告しなくて良いと記事で読み、そう判断してしまいました。

メールレディの稼ぎは申告せず、アルバイト分のみを申告した、ということでしょうか、
その年のアルバイト収入が65万円以下、メールレディの稼ぎが38万円以下で、他に所得が無かったのでしたら、納税額が発生しませんので申告していなくても問題ない、ということになります。

本投稿は、2019年10月05日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226