所得について
今年、出向していた米国法人での解雇訴訟で和解が成立し、和解金が振り込まれることとなりました。
先方は退職金として所得税を控除するとのことですが、和解金であれば所得税が課されないのでは?とも思っており、ベストな方法があれば教えて頂きたいです。
また、こちらは来年の確定申告で申告すれば問題ないですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
和解金だと一律に所得税がかからないというわけではないそうです。慰謝料とか損害賠償金ならかかりません。和解条件のなかに退職するという条項があると思うのですが、和解金なので自分で申告すると言って、全額くださいと言ったらどうでしょう。
本投稿は、2019年10月09日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。