雑所得・株式譲渡所得の確定申告について
現在会社員で給与所得を得ています。
そのほかに以下2点の収入があるのですが、確定申告は必要でしょうか。
1)雑収入10万円程度(家賃などの必要経費を除いた雑所得はマイナス)
2)株式譲渡所得20万円程度(外国株式・特定口座ではないため源泉徴収なし)
※1)2)の合計収入は30万円程度、1)の必要経費を除いた場合は通算でマイナス
※個人事業主登録などはしておりません。
突然のお伺いにて大変恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。「収入」ではなく「所得」です。
なお、総合課税における雑所得のマイナスと、分離課税における株式譲渡によるプラスは通算できません。
早速に丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
重ねてのお伺いで大変恐れ入りますが、住民税においても、雑所得(雑収入ー費用)がマイナスであれば確定申告は不要、という理解で正しいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

中島吉央
特定口座(源泉あり)でない口座で株式譲渡益がある以上、それについては申告が必要です。
ご回答ご返信ありがとうございます。大変よく理解できました。
株式譲渡益分については確定申告を行いたいと思います。
丁寧なご回答感謝いたします。ありがとうございました。

中島吉央
追加ですが、20万円を超える場合は所得税の確定申告をすることにより、所得税、住民税の申告をしたことになります。20万円以下の場合は、住民税の申告だけすれば問題ないです。ただし、医療費控除等を受けるために所得税の確定申告する場合には、20万円以下の所得についても、確定申告書にすべて記載しなければなりません。
丁寧に解説いただきありがとうございます。具体的なアドバイスをいただき対応すべきことがとてもよくわかりました。(サイトなどで調べたのですが解釈や対応に自信が持てず、丁寧にご教示いただき大変助かりました。)
本投稿は、2019年10月12日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。