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性風俗店がキャスト全員分の税金を代わりに納めている場合、確定申告しなくて良いのか?

私は現在親の扶養に入っている学生で、2年前に性風俗店(ヘルス)での勤務経験があります。入店時、お店のオーナーに申告手続きに関する質問をした際「女の子たちの分はまとめてお店で税金を納めているので大丈夫」といわれました。給料は日払い手渡しでしたが、紙(源泉徴収票なのか領収書なのかは不明)にサインし毎日雑費として10%ほど引かれていました(税の分でしょうか?)。年間80万程稼ぎましたが、認識があやふやで確定申告はしておりません。ちなみに違法店などではなく、創業15年以上のお店です。

①性風俗店がキャスト全員分の税をまとめて天引きし代わりに納めている場合、キャストは確定申告しなくて良いのか?
②もしオーナーの言うことが事実である場合、キャスト全員の本名や提出した個人情報、店側が総額幾ら支払ったかも全て税務署に知られているのか?
③ソープランドは従業員名簿の提出が警察に義務付けられているが、本番行為のない性風俗店の場合提出は義務ではないというのは事実か?

無知で申し訳ありませんが、正しい情報が知りたく質問致しました。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

恐らくですが、次のような処理と推測します。

給料として処理している場合
・副業の給与として、乙欄を適用し、手取り金額が合うように税額計算をしていると思います。
① 多めの所得税になっていますので、確定申告すれば、還付される金額があるでしょう。住民税の問題は残りますが、所得税の確定申告は義務でなくなります。
② 税務署、市役所等は知らないと思います。源泉所得税は、店全体の総額と人数しか書きませんので。
③ 警察のことは分かりませんが、建前として、ソープランドでも本番行為はないことになっています。ないことを前提に営業が許可されています。実態が異なるでしょうが、これを認めると店が、売春禁止法等に抵触します。特殊浴場の特殊とは、個室で入浴のサービスを提供することであり、本番行為は含まれていない建前です。


ホストクラブのように、個人事業主としている場合
 外交員報酬等に無理矢理当てはめて源泉徴収するか、全く何もやらないかのどちらかです。
① 店が主体的にやることはできないので、確定申告が必要です。
② 税務署、市役所等は知らないと思います。
③ 給与の場合と同様

たぶん、給与として処理している方が多いでしょう。

①風俗の場合、おおかた、報酬で処理していると思います。お店側は単なる天引きしているだけで、キャストの年間の正しい税額ではないので、原則として確定申告が必要です。

②創業15年以上であれば、税務調査が入ったことはあると思いますが、税務署はお店側の納税が正しいかどうかをチェックするだけで、いちいち、キャスト個人に対してきっちりと調べる暇はないです。

③提出はともかく備え付けは義務です。そして、警察の立ち入りがあった場合はチェックされます。風俗は、家出人や中高生が働いている場合があるからです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則106条
(従業者名簿の備付けの方法)
 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

税理士の方々、お忙しい中大変感謝しています。
お店は全体の総額を納税しているのであって、税務署がキャスト個人の額まで知っているわけではないとの事、安心致しました。
執拗ですが、最後に質問させてください。

①申告しない場合、税務署内で個人個人の名前を調べて風俗歴の有無(風俗で収入があったこと)を確認することは出来ないとの認識で合っていますか?
②その際、将来国税専門官や公安系の国家公務員に就いても税務署から何らかの情報が洩れる(ばれる)ということは考えにくいでしょうか?

本投稿は、2019年10月18日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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