賃貸階の所有名義と家賃受取人が違う場合の家賃収入の確定申告方法
妻帯者の会社員です。妻の実家が3階建の一軒家であり、1階と3階は妻の名義ですが、2階と土地は義母の名義です。私と妻が結婚する前は、妻と義母が妻の実家で同居しており、その時に義母名義の2階部分の賃貸を始め、年間83万円ほどの家賃収入がありますが、家賃収入は義母ではなく妻名義の口座で受け取っており、妻名義の1階および3階部分のローン返済に充当しております。そして、義母は自らの所有名義である2階ではなく、妻の所有名義である1階と3階部分に居住しており、私と妻は、結婚以来、妻の実家とは別の場所に居住しています。現在、義母も私も家賃収入を申告しておらず、過去5年間の確定申告を実施しなければならないと思っています。しかし、肉親とはいえ、賃貸部分の所有者名義と家賃受取人が違うため、どちらの家賃収入として申告すべきか迷っております。また、妻が自らの所有階でない2階を賃貸していることで義母から妻への贈与とみなされないか、とも懸念しております。確定申告をするにあたり、どの様な対応が望ましいか、ご助言いただけないでしょうか。
税理士の回答
2階部分はお義母さまが所有権を有しておられるとのことですので、家賃収入はお義母様の不動産所得となり、お義母様が確定申告をする必要がございます。
1階・3階部分は奥様が所有権を有しておられるとのことですので、家賃収入のうち、そのローンの返済にあてた金額は、お義母様から奥様への贈与となります。
ただ、贈与税は110万円の基礎控除があり、1年間に贈与した金額が110万円を超えなければ、贈与税の申告は必要ございません。
唐澤様。明確なご回答ありがとうございました。頂戴したアドバイスをもとに確定申告の手続きを進めたいと思います。贈与税の基礎控除の件も知りませんでしたので、大変参考になりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年10月18日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。