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失業保険を受給した場合の扶養内勤務 確定申告について

親の扶養に入ってパート勤務しています。
今年の4月まで失業保険を受給しており、1〜4月分の受給額とパート収入を合わせると今年度の収入が103万以上130万未満になる見込みです。

失業保険の受給額は社会保険の被扶養者であるライン130万ラインには影響するが、所得税などがかかる103万ラインには影響しないと認識していますが、これは合っていますか?


また、パートはかけもちしており、そのうち1社で所得税が源泉徴収されました。この場合確定申告は必要でしょうか。

税理士の回答

失業保険の受給額は社会保険の被扶養者であるライン130万ラインには影響するが、所得税などがかかる103万ラインには影響しないと認識していますが、これは合っていますか?

その様なご理解で良いと考えます。
失業給付は、税金の計算上は、非課税となります。

年収(失業給付は含まない)が103万円以下の場合は、確定申告の義務はないと思いますが、所得税が控除されているのであれば、確定申告(還付申告)をすれば所得税が還付されると思います。

本投稿は、2019年10月19日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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