住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税の併用時の確定申告について
会社員です。例年、住宅ローン控除およびふるさと納税を行っており、会社へ年末調整書類を提出し還付金を得ておりました。
今年は医療費が約50万円以上となったため、確定申告を行おうと考えておりますが、下記のケースの場合、そもそも労力をかけて自身で確定申告を行うメリットがあるのか知りたいです。
こちらの他の相談を拝見したところ、会社の年末調整後にご自身で確定申告を行っている方が多いように見受けられます。会社に年末調整を依頼せず最初から自分で確定申告を行うのと、例年通り会社に年末調整をしてもらった後に医療費控除の確定申告のみ自身で行うのとで節税効果に違いがあるのか、その場合どちらが良いのかを教えていただければと思います。
年収2019年予想:約680万円、昨年約700万円
配偶者年収:なし(69歳以下、扶養対象)
扶養家族:16歳以上1名、15歳以下1名
医療費(ICL):約55万円
ふるさと納税額:62000円
年末の住宅ローン残高:約2580万円
<平成30年度源泉徴収票より>
社会保険料等の金額:1059600円
生命保険料控除額:75300円
地震保険料控除額:14200円
住宅借入金等特別控除額:224100円
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
ただし、医療費控除とふるさと納税による寄付金控除は年末調整では控除が受けられないため、確定申告によって還付を受けることになります。したがって、通常の場合、住宅ローン控除は年末調整により還付、医療費控除と寄付金控除は確定申告により還付を受けることになります。
なお、住宅ローン控除は2年目以降も確定申告により還付を受けることは可能ですが、年末調整と確定申告の手続きの違いで還付金額に有利不利が出ることはありません。
ご回答ありがとうございます。
年末調整と確定申告の手続きの違いで還付金額に差が出ないことについて理解しました。
いろいろと調べている際に、住宅ローン控除、ふるさと納税、医療費控除はそれぞれ控除を受ける税が異なるが、タイミングによって控除を受ける税が変わため、控除しきれない例があるとのことでしたので、気になって質問させていただいた次第です。特に差が出ないということで理解いたしました。
本投稿は、2019年10月21日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。