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住宅取得等資金の贈与税非課税制度の適用要件の解釈についてご教示いただけないでしょうか

来春にマンションの購入を予定している者です。購入にあたり両親から4百万円ほど援助を受けることを検討しており、その際に住宅取得等資金の非課税制度を活用したいと考えています。自分なりに国税庁のHPで当該制度の適用要件を確認したところ、適用要件の一つに次のような項目がありました;

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

上記要件の、「全額を充てて」という文言の解釈について疑問がございます。
実は、両親からは、来春の住宅ローン決済前のタイミングで贈与を受ける予定で、援助をうけた4百万円は全額頭金に充てる予定ですが、現在、不動産会社に手付金として預けてある自己資金6百万円は頭金には充てず、不動産会社から手付金の返金があったら、そのまま手元現金として保有したのち、一部を、別途、改装費用として使用する予定です。この場合、両親から受けた援助金4百万円は住宅取得等資金非課税制度の適用を受けられるでしょうか。お金には色がないため、両親からうけた援助が手元に残ったままである、と税務署から指摘され、贈与税非課税の特例が使用できなくなることを心配しています。

お手数ですが、アドバイスをいただけますと、幸いです。

税理士の回答

贈与を受けた資金全額を頭金に当てるのであれば何ら心配することはありません。
ご心配であれば、手付金の支払いと返金の記録及びご両親からの贈与とそれを頭金として支払った記録を通帳に残しておかれればよろしいかと思います。

前田様
さっそくのご回答ありがとうございました。これで安心して手続きを進めることができます。アドバイスいただきました通り、それぞれの取引の記録をしっかり残して、贈与税の申告に臨みたいと思います。どうもありがとうございました。

本投稿は、2019年10月25日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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