アルバイトの130段の壁について
私は今年アルバイト4つ掛け持ちしていた時期があり、現在は2つなのですがやめてしまったアルバイトの給料は130万の壁に入りますか?
また、マイナンバーを提出しているアルバイトとしていないアルバイトがあります。
またやめてしまったアルバイトの年末調整などはどのようにしたら良いでしょうか?
税理士の回答

130万円の壁と言われるものは社会保険の被扶養者の判定の金額のことと思います。こちらに関しては今後の収入見込みを指しますので、アルバイトをやめてしまって今後の収入見込みが130万円までいかなければ扶養のままで宜しいと考えます。
やめてしまってアルバイトの収入に関しては年末調整されませんので、ご自身で確定申告する必要があります。

1.相談者様の今年の給与収入の合計(辞めたバイトを含む)が103万円を超えますと、親の扶養からはずれ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.年末調整は、相談者様が扶養控除等申告書を提出されているところでされることになります。しかし、相談者様は、4か所でのアルバイト収入がありますから、確定申告が必要になると思います。そのためには、すべての源泉徴収票を入手しておく必要があります。
3.相談者様が、もし現在の2か所に扶養控除等申告書を提出されているのであれば、どちらか一方を取下げなければならないと思います。
4.なお、年収130万円は、所得税の扶養判定基準ではなく、社会保険の扶養判定基準になります。
5.また、相談者様が学生で、年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
計算し直した結果、学生控除を受けられる130万円を10月で超えてしまいます。この場合は150万円目指して働いた方がよいのでしょうか

1.今年の年収が130万円を超えて、そして今後の年収の見込み額も130万円を超えることが確実であれば、親の社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
2.そうなりますと所得税、住民税、社会保険料の負担が大きくなりますので、手取額を増やすためには年収150万円以上にするのが良いと思います。

親御さんの社会保険の被扶養者から外れてご自身で国民健康保険に加入する場合、年収の額によって保険料の金額が数万円から十数万円になると思われます。
従って、年収が130万円以下で被扶養者の場合と、年収が130万円を超えてご自身で健康保険を加入した場合には、手取額で見ると逆転することが考えられます。
保険料の金額はお住まいの市町村に確認して頂く必要がありますが、年収が130万円を超える場合には130万円をギリギリ超えるのではなく、少なくとも140万円や150万円の収入を目指した方が宜しいと考えます。
本投稿は、2019年10月26日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。