一時所得 納税計算
競馬、競輪などで得た払い戻し金は一時所得に分類されるかと思います。確定申告した際の納税額の計算法を教えてください。
例えば
競馬、競輪払い戻し金 200万円
かかった経費 20万円
とします。
サラリーマンとして会社に勤めており年収500万円とします。給与から所得税、住民税が引かれており通常その他収入もないため確定申告は不要です。ただし上記のように一時所得があった場合は確定申告が必要になるかと思います。この場合
一時所得に対する納税額は
(200万円-20万円-50万円)÷2×0.2=13万円
という認識でよろしいんでしょうか。
税理士の回答

確定申告は、すべての所得を合わせて申告します。給与所得と一時所得がある場合は、以下の様に合計所得金額を計算します。
1.給与所得
収入金額500万円-給与所得控除額154万円=給与所得金額346万円
2.一時所得
(収入金額200万円-支出した金額20万円-特別控除額50万円)x1/2=一時所得の金額65万円
3.1+2=合計所得金額411万円
4.411万円-基礎控除額38万円=課税所得金額373万円
なお、他に所得控除があれば、それらも控除されます。
5.373万円x20%-427,500円=318,500円
6.318,500円-源泉徴収税額(給与)=所得税額
7.所得税額+復興税額(2.1%)=納付税額
早急なご回答ありがとうございました。わかりやすいご説明で大変勉強になりました。
追加でお聞きしたいのですが、例えば会社の方で年末調整をしてもらうため確定申告する必要がないという場合も一時所得に給与を含めた金額で納税額が決定するのでしょうか。二重で収めることにはならないのでしょうか。

年末調整は、給与所得だけについての所得税の精算になります。会社の方で年末調整をされても、一時所得があれば確定申告は必須になります。
ご返答ありがとうございました。ではやはりはじめにご回答していただいた納税額が一時所得のみの納税額ということになり給与分の所得税は含まれていないのですね。すっきりしました。何度もお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2019年10月26日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。