確定申告について
親の扶養に入っていて、
諸事情でバイトができず定職につけていないのですが、
・4月〜5月の1ヶ月間は就職先から給与有り
・短期バイト(単発バイト)をしている
・9月からメルレをしている
この場合、何万以下であれば、
所得税と住民税の確定申告が不要になるか教えていただきたいです。
税理士の回答

1.以下の様に、合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.住民税は、合計所得金額が35万円以下であれば申告不要になります。
②の35万以下で住民税の申告が不要というのは、
確定申告でしょうか、住民税の申告そのものでしょうか
無知ですみません(´;ω;`)

所得税の確定申告ではなく、住民税の申告になります。
本投稿は、2019年10月29日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。