学生のときに個人事業主とアルバイトをしてたが、確定申告してない
大学3年の2018年1月に個人事業主(フリーランス)に登録し、2,3月に業務委託として働きましたが所得は38万以下で、扶養にも入っているので確定申告は必要ないと考えていたため、確定申告はしていませんでした。
しかし、2018年の11月から大学の方でアルバイトをしてしまい、12月分に4000円ほどの給料が振り込まれました。
この場合、2018年の1~12月で業務委託とアルバイトの2つをしているため、確定申告をする必要があったのでしょうか?
また2019年1月からは先程のアルバイトの給料が2万ほど入りましたが、個人事業(フリーランス)での収入は0です。そして、2019年4月からは会社員になっています。
この場合、2019年度は確定申告の必要はあるのでしょうか?
ちなみに青色申告はしていません。
複雑な感じで申し訳ないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.2018年については、給与所得と雑所得がありますので、以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要ですが、38万円以下であれば確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.2019年については、青色ではなく事業所得が0であれば、確定申告は不要になると思います。そして、給与収入については、前職の分と合わせて年末調整をすることになります。
回答ありがとうございます!合計しても38万には届かないので、どちらとも確定申告が不要ということですね。
追加で質問したいのですが、
1,2018年のものについては、給料所得がある場合、雑所得が20万以上だと申告の必要があると書いてるところもあったので、少し混乱しています。当時が学生で扶養にいたというのが原因でしょうか?
2,2019年について、今の会社側が年末調整をまとめてするため、僕側がすることは何もないという認識で合っているでしょうか?
3,2019年の現在で雑所得が20万を超えた場合に確定申告の必要があるのでしょうか?
改めて宜しくおねがいします。

1.給与所得者(年末調整をする人)の場合は、雑所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になります。年末調整をしない場合は、雑所得があるときは合計所得金額が38万円をこえるかどうかで確定申告の有無を判定します。
2.2019年については、相談者様の認識の通りになります。
3.上記1の通り、給与所得者(年末調整をする人)が20万円をこえる雑所得があれば確定申告が必要になります。
回答ありがとうございます!
1について、僕が年末調整をしない人だからという認識だと思うのですが、なぜ「年末調整をしない人」になるのでしょうか?バイトをしているだけでは給与所得者(年末調整をする人)にならないのでしょうか?一年間の総額を再計算する年末調整だから、12月から発生したバイト代の年末調整がまだ行われていないというこでしょうか?
よろしくお願いします。
追記
間違っているかもしれないですが、
年末調整をする人というのは事業主で誰かを雇っており、その誰かの給料に対して年末調整をするという場合。
年末調整をしない人というのは個人事業主のフリーランスで自分一人だけの場合。
ということでしょうか?
勉強不足で申し訳ないです。。。

1.扶養控除等申告書が提出されていれば、正社員、バイトを問わず年末調整の対象者になります。年末調整の対象にならない人は、扶養控除等申告書を提出していない(乙蘭)人、年の中途で退職し年末まで働いていない人が該当します。
2.20万円ルールの適用は、給与所得者だけのルールになり、事業主等は関係はありません。
なるほど。では、最初に仰られた通り、今回は給与所得者ではないため、確定申告不要ということですね。

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
あと、もしかしたら扶養控除等申告書を2018年12月に提出してたかもしれないのですが、この場合は給与所得者になり、確定申告の必要があったのでしょうか?

業務委託での雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
残っている領収書の経費を引くと20万は越えないのですが、これに対して税務署から調査などかくる場合があるのでしょうか?
そのためにも領収書はとっておくことが大事になってくるんでしょか。

個人の雑所得について、税務署から調査が来ることはまずないと思います。
しかし、申告しない場合でも、領収書等は保存しておくのがよいと思います。
回答ありがとうございます。
なるほど。税務調査がこないか少しビクビクしていましたので、安心しました。もしものときのために領収書は保存しておきます。
重ね重ねありがとうございます!
すみません。少し質問が変わるのですが、
今度、たとえば3年後に確定申告をする必要のある雑給与を得た場合、その年だけの確定申告だけでいいですかね?
それ以前の年の確定申告もする必要はでてきますか?

確定申告をする必要のある雑所得を得た場合は、その所得を得た年の確定申告だけでよいと思います。それ以前の年は必要ないです。
ありがとうございます!
丁寧な回答に感謝します!
追加で質問で申し訳無いのですが、
今後、確定申告する必要がない場合、個人事業主に登録してから一回も申告なしということになるのですが、問題ないのでしょうか?
税務署から怪しい人とか思われないのでしょうか?

青色申告であれば所得がなくて申告が必要になりますが、白色申告の場合は所得がなければ申告しなくても問題ないと思います。
なるほど!ありがとうございます!
追加で質問なのですが、
会社員で雑所得が20万以下の場合、申告の必要はないですが、住民税の申告は必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
何度も同じような質問をしてしまうようで、申し訳無いのですが、
たとえば、
・アルバイト収入が3万の場合
収入(3万)ー控除(65万)=所得(0以下)
となり、給与所得者でないため、年末調整も行われない。
これに追加で、雑収入が24万の場合、
38万の控除が得られるため、
収入(24万)ー控除(38万)=雑所得(0以下)
となり、確定申告の必要がないと言うことですよね?

確定申告が必要がどうかは、以下の様に合計所得金額が38万円を超えるかどうか判定されます。38万円を超えれば確定申告は必要になり、超えなければ不要になります。
1.給与所得
収入金額3万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額24万円
3.1+2=合計所得金額24万円
回答ありがとうございます!
結局は38万の壁を越えなければいいのですね。

相談者のご理解の通りになります。
本投稿は、2019年10月29日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。