慰謝料を振り込まれた翌年の確定申告について
6年前に離婚し、元夫は「慰謝料支払い能力があるようになれば
払う」と口約束をされました。そして、先月、払えるようになったので
私の口座に振り込むと言うのですが、6年たっての慰謝料は
非課税になるのでしょうか? もしなるのであれば、
来年の確定申告の際にどのような
証明をすればよろしいのか、ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
こんにちは、回答申し上げます。
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、精神的苦痛などを受けた相手方に支払う損害賠償金です。損害賠償金は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象になります。しかし、所得税法上、損害賠償金は非課税となり、相手方からもらっても原則として所得税がかからないことになっています(所法9①十六、所令30)。要因が6年前であってもそれ以前はもらっておらず今回慰謝料という形で貰った場合は、非課税に該当するかと存じます。宜しくお願い申し上げます。
返答が遅れ、大変申し訳ありませんでした。
ご回答、ありがとうございました。
6年前であっても慰謝料とみなされ、非課税に該当と
することを知り、まずは一安心いたしました。
本投稿は、2016年06月02日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。