個人の私物を売った場合の確定申告について
年内に退職。来年4月から個人事業を開業予定です。
これを機に趣味から撤退することにしました。
それに伴いコレクションを、ヤフオク、メルカリ等で処分予定です。
品物は、車、バイクに係わる、パーツ、グッズ、書籍、ミニチュア類です。
30年間とかなりの長期間もあり、それなりの量なので、継続的に
行う必要があります。
全てをチェックしていませんが、大半は1品あたり、数千~2万程度と想定
していますが、物によっては10万程度で販売出来るものあり年間で
結構な金額になりそうです。
質問ですが、生活用動産の場合は課税対象にならないとの事ですが、上記の
ような品物、継続的な販売、金額は、生活用動産の販売に該当するのでしょうか?
もしくは確定申告の対象(雑所得?)になるのでしょうか?
税理士の回答

生活用動産(生活に通常使用する物品)の譲渡による所得は非課税所得です。ここで、生活用動産とは衣服、家具、通勤用自家用車などをいい、生活に通常必要でない動産を売却した場合には課税される場合があります。したがって、コレクター品、書籍及びミニチュア類などは生活に通常必要でない動産となり、譲渡所得となります。
あなたは、現在、給与所得者ということであれば、この生活に通常必要でない動産の売却による所得が20万円を超えるかどうかで確定申告の要否が決まります。
なお、譲渡所得の計算は、譲渡益から、50万円の特別控除がありますし、取得してから5年が経過したものを売却した場合には長期譲渡所得になりますので、所得金額の1/2してから50万円の特別控除が受けられます。
本投稿は、2019年10月30日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。