20万以下の収入の副業の住民税の申告について
副業禁止の会社で副業しています。
本業の年末調整や確定申告で副業をしてることが会社にバレるのではないかと怖いです。
また副業の確定申告や住民税の申告の仕方がよくわかりません。
バレないようにしたいのですがどうすれば良いでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
副業が「給与所得」以外の場合は確定申告書で住民税を「自分で納付」と選択すれば、副業分の住民税がご自宅に通知されます。(普通徴収)
副業が給与所得の場合、「自分で納付」はできず、本業分と副業分両方の住民税が本業の会社に通知されます。(特別徴収)
また、いわゆる20万円以下申告不要ルールは所得税の規定ですので、住民税は申告しなければなりません。
なお、市町村によっては、副業が給与所得でも普通徴収を選択できるところもあると聞いていますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできますので、副業の情報が本業の方に漏れることはないと思います。
3.しかし、副業の所得が給与所得の場合は、申告のときに普通徴収にできないため本業の方と合わせて特別徴収になり、副業の情報が本業の方に漏れることになります。
4.市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできる所もあるようです。お住まいの市区町村に確認をされることをお勧めします。
本投稿は、2019年10月31日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。