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業務委託での確定申告準備について

業務委託で、在宅で仕事を請け負っています。現在主人の扶養を外れ自分で健康保険・年金を払っています。
収入見込220万を超えそうです。確定申告が必要になるのですが、何をどうすればいいのかわかりません。
ネットを使うので、通信費・電気代・インクなどの消耗品の領収書は控えております。
主人のふるさと納税の確定申告はしたことがありますが、全く次元が違うのでわかりません。
インターネットを調べると、経費として実際に使っていなくても65万で計上できるというのも見ましたが、適用されるのか疑問です。どういった準備や手続きが必要になるのでしょうか?
また今後2箇所から業務委託を受けた場合は、なにか変更点はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士の清水と申します。

ネットでご覧になった65万円の経費というのは「青色申告の特別控除」というものです。
適用を受けるための準備や手続きは下記の通りです。
書類のダウンロードページも記載しておきますので、参考にして

<準備,手続>
①開業届を税務署に提出(期限は開業から1ヶ月以内ですが、過ぎても特にペナルティはありません)  
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

②青色申告の承認申請書を税務署に提出(期限は開業から2ヶ月以内です。これを過ぎると今年は青色申告できないことになってしまいます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

③委託先への売上や通信費などの経費について、複式簿記というルールに従って帳簿を作成します。手作業では難しいので、ご自分で作業される場合は会計ソフトを使うことになります。弥生という会社のものが多く使われているようです。
https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/

<2箇所から業務委託を受けた場合の変更点>
2箇所でも変更点はありません。

ご回答ありがとうございます。

私の書き方に不足がありました。
65万というのは青色申告ではなく、『家内労働者等の必要経費の特例』の事でした。
お手間をおかけしますが、この点ではいかがでしょうか?

税理士の清水です。

すみません、青色申告と思い込んでいました。
また、文章が途切れていた部分がありましたので補足します。
「参考にして」→「参考にして下さい」 

家内労働者の特例を受けるのに事前の届出は必要ありません。ただし、家内労働者に該当しなければ受けることができません。
その判断基準は、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」であるかどうかです。この特定というのは、決まった相手という意味ですので2箇所でも大丈夫です。

なお、65万円というのは実際にかかった経費に追加できるものではありません。
家内労働者の特例は、実際に掛かった経費が64万円未満の場合は65万円を経費にしていいですよという制度です。
例えば実際の経費が30万円の場合、この特例を使ってプラス35万円の65万円が経費になります。

本投稿は、2016年06月06日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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