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個人事業主(翻訳者)がメルカリで得た収入の確定申告について

個人事業主(青色申告)の翻訳者です。
生活に不要なものをメルカリで販売しています(転売目的ではありません)。年間の売上は5万円前後です。確定申告対象者のため、たとえ金額が低くても雑所得としての申告義務があるかと思いますが、売上のポイントを現金化せずに別の方から商品を購入する際に使用した場合でも申告が必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活に通常必要な衣服、家具など生活用動産を譲渡した場合、その譲渡所得は非課税とされていますので、使わなくなった家庭内の衣類など生活に不要なものををメルカリで売却しても、通常は譲渡所得非課税として確定申告は不要です。

なお、今回は該当しませんが、もし生活に通常使われている資産でも、次のようなもので、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得については、譲渡所得として課税されますのでご注意ください。
(1) 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつ甲製品、さんご製品、こはく製品、象牙製品並びに七宝製品
(2) 書画、骨とう及び美術工芸品

以下国税庁サイトの4(1)もご参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ありがとうございます。不用品の販売は譲渡所得に当たるのですね。

また確定申告を行わなければならない個人事業主の場合でも、非課税=申告不要(申告書にメルカリの分は含めなくて良い)と考えてよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、生活用動産に該当する不用品の譲渡は非課税ですので、その譲渡所得は、個人事業主であっても申告不要(申告すべき所得がない)になります。

本投稿は、2019年11月03日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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