経費として認められるでしょうか
個人事業主です。子どもの指導関係の仕事をしており、教材を作るために「飲料の容器」が必要だったため50本購入しました。
必要だったのは容器だけなのですが、この場合全額出なくても何割かは経費として認められるのでしょうか?(按分するなど)
もし‥認められる場合、割合などどのように決められるでしょうか。
特殊な相談ですみません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お金をいただいているその指導関係のなかで、飲料を廃棄して
(飲料の容器を)使うのであれば、100%経費ではないでしょうか。
飲料を廃棄せず
①その飲料を来客や生徒さんに飲ませた場合も、飲料部分も
交際費や会議費として経費にできると考えます。
②自身や自身の家族で飲んだ場合、飲料部分は経費としては認め
られないので、何らかの割合で案分するしか ないですねえ。私
もそのようなケースを経験していないので、 税務署に電話すす
れば国税局電話相談センターにつながるので、 無料で聞けます
ので確認してみてはどうでしょうか?
以上 宜しくお願い致します。
回答いただきましてありがとうございました。
内容大変分かりやすく説明していただき、助かりました。
今後もこのようなケースが多いと思いますので、一度税務署へ相談して確認したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月08日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。