FXの確定申告(過去 無申告)について.
会社勤めのサラリーマン(年末調整済み・特定口座/源泉徴収ありで株取引をしている)の方が国内FXで下記のような損益を出したとします.
これまで確定申告はしていません.
この場合,2019年分の確定申告時に過去5年(2014年~2018年)分の確定申告書を合わせて提出すれば・・・,
①損益通算となるのでしょうか? (場合によっては還付される?)
②合わせて提出しても,損益通算とならず,2016年分の利益が追徴課税されるのでしょうか?
2014年(平成26年):約60万円 損失
2015年(平成27年):約80万円 損失
2016年(平成28年):約55万円 利益
2017年(平成29年):約3万円 利益
2018年(平成30年) :約10万円 利益
ご回答くださいますようお願い致します.
税理士の回答

中島吉央
過去の赤字を利用することを「損益通算」とはいわず、「損失の繰越控除」といいます。所得税においては、期限後申告でも認められますが、古い年度の分から先に申告(連年申告要件)をしないと認められないので注意が必要です。そうすれば、一定の申告をすれば、2016年分以降についての利益については所得税がかからないということになります。
一方、住民税においては住民税の納税通知書が送達後に申告書を提出した場合は、「先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除」は住民税の計算に算入することができないということになります。
外部リンク先 国税庁HP「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
伊勢市HP「申告の内容を住民税に反映するためには期限があります 」
https://www.city.ise.mie.jp/17656.htm
本投稿は、2019年11月09日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。