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副業の住民税に関して

副業の住民税に関してご相談です。

本職では特別徴収になっているのですが、今回2019年度に関して、副業にて19万の収入があります。

確定申告はしなくて良い認識ですが住民税を支払う必要があると思うのですが、こちらは本業とは別に住民税を支払うという認識で間違いないでしょうか?

その場合、本業でも住民税を支払う、個人で住民税を支払うという形になりますが、住民税を支払うにはどういう手順を踏めば宜しいでしょうか?

税理士の回答

1.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にすることができます。この場合は、ご自宅に納税通知書が送付されます。
2.しかし、副業の所得が本業と同じ給与所得の場合は、普通徴収を選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村に住民税の納付について事前に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2019年11月10日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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