親が自営業で子どもが学生フリーランスという場合の、税金と社会保険料
【現在の状況】
現在親が自営業を営んでおり、家族全員が国民健康保険に加入している状況です。
私自身学生でありながら2019年度よりフリーランスとして活動しており、今年の売上が300万円所得が150万円前後になる見込みです。今年は私も確定申告をします。
なお、私は来年4月より大学を卒業して会社員として働く予定です。
この状況を踏まえて、以下の2点を質問させて下さい。
【質問内容】
①国民健康保険料の支払いについて
色々と調べたのですが、年収130万円を越えると社会保険の扶養から外れ、自ら国民健康保険料を支払う義務が出てくるようです。
しかし、これはあくまで親が会社員の場合で、親が自営業で国民健康保険に加入している場合は世帯ごとに国民健康保険料の請求がくるので、子どもは何もしなくて良いという回答も拝見しました。
おそらく、自営業者の場合は前年度の所得から今年度の国民保険料を計算して請求がなされると思うのですが、私の前年度の所得は0です。この場合、私は今年いくらの国民健康保険料を支払えば良いのでしょうか?
また、来年国民健康保険料を支払うことになるのでしょうか?(私は来年4月より会社員として働き、親と世帯は別になります。)
②確定申告によって、国民保険料を支払っていないということを指摘されるのか
確定申告の項目には、納めた国民健康保険料を控除する項目があるかと思います。
所得が150万円にも関わらず、こちらの国民健康保険料の支払いによる控除の項目が0円となっていたら、所得が一定のラインを超えているのに社会保険料を支払っていない、おかしい!ということが指摘されるのでしょうか?
以上の2点をご回答頂ければ幸いです。
税理士の回答

① 国民健康保険には、扶養の概念はありません。
保険料の請求は、世帯主に世帯全員分です。そのうち、いくらあなたが支払う方がよいかは、世帯主と話し合ってください。
保険料の算定の内訳は、国民健康保険料の納付書等の冊子にあります。
世帯単位いくら、人単位にいくら、所得等でいくらとあります。
請求自体は、世帯主なので、どの様に負担するかは役所は問いません。
② 社会保険料控除は、支払った者が受けます。所得があるのに負担がない、おかしい!なんて指摘はありません。

来年の国民健康保険料については、おそらく、次のとおりです。
会社員なら、組合又は協会の健康保険ですから、国民健康保険は支払わないでしょう。健康保険料は、給与天引きです。
あなたが、国民健康保険から抜けたタイミングで、世帯主である親の国民健康保険料は、改定されます。あなたの人割、所得割がなくなるからです。
本投稿は、2019年11月11日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。