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副業で業務委託契約 確定申告に関して。

今年から副業で業務委託契約の形で働いてます。
青色申告申請はしてなかったので白色申告にしようと考えています。
年110万円ぐらいです。(毎月支払明細書貰ってます。支払い明細には業務委託料と書いてます。源泉所得税として10.21%引かれます。)
この場合は雑所得に入りますか?

家で働いてますので経費おとしたいですが
ガス代、電気代や家賃の領収書がございません。
クレカや口座から引き落としされますが利用明細で大丈夫でしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者様の副業は「事業所得」に該当すると思います。
独立、継続、反復して行われる仕事は事業所得となります。毎月支払いがあるとのことですので、要件に当てはまってくると考えます。
雑所得は、事業や給与、その他どの所得にも当てはまらないものです。例えば、同じお仕事でも、年に数回行い報酬を得た程度ならば雑所得に該当すると考えます。
領収書を保管することが基本ですが、家賃や光熱費関係は、過去の経験から調査時においても確認されることは稀です。また、無いから即認められないということも考えにくいです。今後、残されるようにすればいかがでしょうか。

お返事ありがとうございます。

家賃や光熱費の場合引き落としされますので領収書自体がございませんが、どのような形で残せばいいでしょうか。
光熱費の場合ホームページから利用明細は印刷できます。
家賃は契約書と毎月の口座引き落としされてる明細でできますでしょうか。


宜しくお願い致します。

私の住んでいる京都市では、電気・ガス(大阪ガス)、水道(京都市)は振替後の次月の検針時の報告書に領収書がついています。地域により差はありますので、自分の居住地の基準で書いてしまい申し訳ございませんでした。
家賃は貸主により領収書を発行するケース、判取帳(毎月受取り印を押す書類)、振込みで発行しないケース等様々ですね。先のメールでも簡単に触れましたが、家賃に関しては支払った事実がわかれば、認められないことはないと考えます。
最後に、クレジットカードの利用明細は領収書としては扱ってもらえません。公共料金やインターネットの利用料は、各社のホームページで領収書が出力できるならば出力して保管してください。クレジットでの買い物は、領収書又はレシートをいただいてください。こちらは調査時に指摘された経験がございます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月11日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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