複数バイトをかけ持ちする際の扶養控除申請について
げんざいばいとを3個かけ持ちしています。そのうち1つ申請書を提出しています。年末に、新しく申請書を提出して更新するシステムです。しかし、申請書を提出したバイトは、来年の2月(塾のバイトなので区切りが2月になります)で辞める予定です。その2ヶ月分のために新たに申請書を提出することになります。来年の3月以降は申請書を提出していない残り2個のバイトを続けていきます。この2つのバイトの給料から引かれる税金分は、申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

残り2つのバイトのうち一方に扶養控除等申告書を出せば引かれる税金は少なくなります。出しても出さなくても再来年に3つのバイトの源泉徴収票を確定申告すれば精算されて過納付であれば還付を受けられます。
ありがとうございました。とりあえず、残り2つのうち収入が多い方に申請を出しておきます。
本投稿は、2019年11月12日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。