育休中に海外に転居し非居住者となり、その後現地で就労する場合の納税について
現在育休期間中ですが、配偶者の海外転勤が決まり数カ月後から帯同予定です。具体的なタイムスケジュールは下記です。
~2019年10月:会社員として勤務し給与所得あり
2019年11月(現在):産休育休中で給与所得なし
2020年3月頃:海外へ転居予定(住民票を抜き、非居住者となる)
~2020年8月:そのまま海外現地にて育休を過ごす
2020年8月:一度産休育休前の勤め先に書面上復帰し、残っている有給を取得(円建てで給与受け取り発生)
2020年9月以降:①産休前の勤め先からリモートワークを認められればそのまま海外に在住しながら円建てで給与を日本の口座に受け取り、または、②産休前の勤め先を退職後現地で再就職、または③無職となる
*2019年の給与所得については産休に入る前に年末調整済みですが、出産費用にかかる医療費控除やふるさと納税等を含めた確定申告を2020年1月に改めて行う予定です。
*海外へ転居したあと、家賃収入等は配偶者宛に入ってくるため、私の所得としては上記の有給消化分と①、もしくは②の場合の給与所得、株式の配当金や投資信託の分配金以外はない見込みです。配当金等は特定口座で保有しており源泉徴収されています。
ご質問させていただきたいのは下記4点です。
1)2020年1-12月分(とそれ以降)の納税についてですが、産休育休手当は所得とみなされないため、2020年8月以降の「有給消化分」とそれ以降の「給与所得(①または②の場合)が論点という理解でおります。私の場合非居住者となり、かつ、会社役員ではないため、日本での申告・納税義務は①、②いずれの場合においても発生しないでしょうか?
2)①の場合、日本への出張も年に数回想定していますが、これにより1)の回答がかわる可能性はありますでしょうか?
3)①の場合、日本の口座に支払われる日本の雇用者からの円建て給与は税金については一切天引きされないものになるのでしょうか?それとも、一度天引きされ、自身で日本の税務署に還付依頼するのでしょうか?
3)日本を出国する2020年3月までに国内で済ませておくべき手続きや代理人の選定の必要性について、ご教示いただけますでしょうか。
他の方への回答等検索させていただいたのですが見つけられず、長くなってしまいましたがご回答賜れますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1)①の場合非居住者期間の給与は天引きされて完結します。②は日本には関係のない所得です。従って①②とも納税義務は発生しません。
2)日本に住所または居所(生活の本拠ではないが1年以上滞在すると見込まれる場所)がなければ非居住者のままです。
3)20.42%の税率で天引きされますがこれで完結なので還付申告はできません。還付申告できないので代理人は必要ないと思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
会社役員ではなくかつ非居住者の場合でも20.42%の所得税が天引きされるのでしょうか?非居住者になる場合、例え日本円建ての給与であっても現地(今回の場合、英国です)で所得税を収め、その代わり日本では所得税の対象とならないという認識でしたが、二重(日本と英国の両方)で税金がひかれるということでしょうか?

天引きされます。2重課税は現地の税制に外国税額控除の制度があれば控除できます。
本投稿は、2019年11月13日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。