書類請求とマイナンバー
今年からメンズエステで働いており契約は業務委託報酬です。
お給料は10%引いた金額を毎回手渡しで領収書にサインして頂いてます。
報酬なので源泉徴収は出せないとの事です。
雑所得税、事業所得として確定申告をする事になると思うのですが(間違っていませんか?)頂いたお給料の合計額が分からないので勤務先に請求したいのですが報酬支払い調書と収入証明書はどう違うのでしょうか?
どちらをお願いしたら良いですか?
その際引かれた源泉額の記載もお願いした方が良いのでしょうか?
また勤務先にマイナンバーを知らせないと書類は作成出来ませんか?未だマイナンバーの手続きをしていません。
マイナンバーが無いと今年分の確定申告は出来ませんか?
税理士の回答

給与所得であれば「源泉徴収票」になりますが、ご質問の内容であれば「報酬料金の支払調書」を請求してください。この支払調書には支払った報酬額と控除した源泉徴収税額が記載されています。
なお、所得の種類は事業所得として、確定申告していただきますが、今年支払った社会保険料、生命保険料等がある場合には証明書を持参してください。
また、マイナンバーを申請されていないということですが、通知カードの保存があれば記載可能ですし、通知カードがなければその旨勤務先と税務署に申し出てください。
本投稿は、2019年11月13日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。