3000万円空き家特別控除適用の可否について
1.一人暮らしの母が昨年死亡
2.相続人は自分一人
3.母の住んでいた家(母名義で昭和55年築)は自分が相続
4.敷地はもともと母の持ち分が8割,自分が2割で,母の持ち分8割を相続した
5.先日この家を解体し,更地にして売却しました.(2000万円ほど)
この場合,相続した8割分には空き家特別控除が適用可能でしょうか?
宜しくお願いします.
税理士の回答

安島秀樹
はいまったく問題なく適用できると思います。
有難うございます.色々調べましたが,素人には判断が難しく,大変助かりました.
本投稿は、2019年11月14日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。