住宅ローン減税で、土地購入と入居年がずれたとき
住宅ローン減税の、対象期間を教えてください。
2009年に、建築条件付きで契約、土地ローン開始。
2010年 建築完了、建物ローン開始。入居。
の状況です。
今年度入居10年目となるのですが、この場合今年の土地ローンは減税対象になりませんか?調べていると、対象期間は「入居開始年から10年間」との説明書きが見受けられるので、土地も今年は対象となるのではないか、と思われるのですが、銀行からはローン残高証明書が届きませんでした。(問い合わせたら、10年過ぎたから、と言われ、そのあとに調べている状態です)
ちなみに、2009年は未入居のため、土地のローン控除は行えていません。
同様の例がみつからず、お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
税務署に電話で相談してみてください。
私は 控除が使えると思います。

土地を先行取得し翌年に新築入居されたとのことですね。
その場合、確かに土地は借入から10年目ですが、住宅取得して居住が翌年からなので、土地も翌年から1回目の対象になりますので、今回も土地の分も対象となります。
銀行へその旨を良く話されて控除用の残高証明書を発行してもらってください。
発行が、年末調整に間に合わない場合は確定申告になります。
ご回答、ありがとうございます。
税務署の相談窓口にも確認し、銀行に連絡したところ、銀行側の誤りだったようです。
残高証明書も無事発行してもらえました。
銀行でも誤りあるものですね、自分で疑問に思って動いて良かったです。
丁寧な回答、ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月14日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。