特許収入は雑所得と譲渡収入どちら?
以前のアメリカの勤務先が特許のライセンス契約を結んだため、発明者の一人である私にも特許ロイヤルティの配分として小切手を送付してきました(現在は日本在住です)。
特許に関する収入は雑所得と譲渡所得のどちらかになるようですが、どのような場合に譲渡所得として扱えるのでしょうか?
情報が不十分な場合、何が分かれば判別可能か教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
以前の勤務先とご質問者様との間での雇用契約や個別の契約で、特許権がどちらに帰属するのかや、ロイヤリティがどういった性格のものか分からないと判断は難しいと思います。
ただ、ご記載の文面だけ見ると、アメリカの前勤務先が他社に特許権の使用許諾をし、そのうちから発明者の一人であるご質問者様にロイヤリティを支払ってきたということは、特許権の所有権は発明者側にあり、その使用料としてロイヤリティを支払ってきたとも思えますので、譲渡所得ではなく雑所得や一時所得に該当するように思います。
いずれにしても前述の通り契約等で判断しないと確定的な答えを出すのは難しいと思います。
本投稿は、2019年11月14日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。