年末調整&確定申告で所得額低い場合の必要性でお伺いします!
今年度は1~3月、5~8月、11月~今現在勤務しており、無職の期間と今現在の7ケ月分はは国民健保・年金にかかっており、今年度分は完納しています。納付証明が間に合った年金分は年末調整にあげました。国民健保と残りの国民年金分を確定申告しようと思うのですが、所得額は年間120万前後だと思います。確定申告してどのぐらいの還付があるのでしょうか。
税理士の回答

今年度は1~3月、5~8月、11月~今現在勤務しており、無職の期間と今現在の7ケ月分はは国民健保・年金にかかっており、今年度分は完納しています。納付証明が間に合った年金分は年末調整にあげました。国民健保と残りの国民年金分を確定申告しようと思うのですが、所得額は年間120万前後だと思います。確定申告してどのぐらいの還付があるのでしょうか。
まず、年末調整については、12月末までに支払われる社会保険料も申告できますので、それで処理できれば、ご質問の場合だと、確定申告の必要は無くなります。
仮に、ご質問のケースによって確定申告するとした場合の税額について検討いたしますが、ご質問の内容に具体的金額の記載が有りませんので、仮定により考えてみます。
所得税の最低税率は5%と復興所得税が所得税に対して2.1%で、実質5.105%となります。
1.まず、未申請の国保と年金の合算支払額でいくらの減税が有るかと考えると。
その国保と年金の合算支払金額に、5.105%を掛けた金額となります。
2.では、実際に帰ってくる金額は
会社から貰った「給与所得者の源泉徴収票」に記載されている源泉徴収税額と1.の金額を比較して、いずれか少ないほうの金額となります。
詳細が分かりませんので、参考までに。
本投稿は、2014年12月01日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。