還付申告についてご質問です。
2019年度の扶養控除申告書が提出出来ておらず、年末調整書類の提出期限も過ぎてしまったようで、今年度分の年末調整は会社ではしてもらえないとの連絡が来ました。
1年間所得税をかなり多く支払っていたため、この場合は還付申告という形になるのでしょうか?
確定申告と還付申告では提出期限もかなり違うため、困っております。
また還付申告をする人の例では、家の購入や医療費等あると思うのですが、私はどれも当てはまらず、払いすぎている所得税を還付してもらいたい為、還付申告(もしくは私の認識が間違っていれば確定申告)をする予定です。
この場合、必要書類は確定申告用の書類と源泉徴収票だけでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整を行なっていない場合、確定申告で所得税を精算する必要がございます。還付になるか、追加納付になるかは、源泉徴収票を見ないことには何とも言えません。
還付の確定申告は、翌年1月以降提出可能です。
納付の確定申告は、翌年2/16〜3/15までの間に提出します。
必要書類は源泉徴収票のみで結構ですが、生命保険や地震保険の証明書をお持ちでしたら、税金が下がりますのでお使いください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月18日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。