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海外在住で日系企業から収入がある場合の源泉徴収について

私は海外在住で来月から在宅で日系企業で働く予定の者です。
その日系企業も日本ではなく、また別の海外にある為源泉徴収は行っておりません。
↓下記、現在(来月から)の私の状況です。

・住民票はそのまま。(国民健康保険と年金支払いの為)
・給料は日本の銀行口座に振り込まれる
・日本に一時帰国するのは、年に2週間程
・給料は固定給で月18~20万程。

上記のような場合、日本で確定申告を行わなければならないのでしょうか?

今住んでる国に税を納めるようにするには、住民票を抜いたほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税務上は住民票を抜く必要は無く、今お住いの国で確定申告をされればよろしいかと考えます。
所得税法では「居住者」か「非居住者」かの判断は、住民票ではなく生活の本拠がどこにあるのかによって判断します。ご提示の内容でしたら、客観的にも非居住者と考えられますので、日本国内の所得でなければ所得税の対象にはならないこととなります。

本投稿は、2019年11月19日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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