今年10月から業務委託を始めた際の確定申告について
昨年夏に退職し、子育て中の専業主婦です。主人の扶養に入っています。
先月から業務委託で仕事をまだ始めました。また、今月他と新たな業務委託契約を結び、仕事を増やすことになりました。
ただ、家事育児の隙間時間なのでそれほど稼ぐことはできません。月5万円以内です。
扶養を外れないためには年38万円に収めることは理解しています。
税務署に個人事業主の届け出を出して青色申告することも検討しましたが、現状だと来年度に回してもいいのかと考えています。長々前置き長くなりましたが、質問は以下3点です。
1.来年2月の確定申告はしなくても問題ないか(6万ほどの所得あり)。
2.年内に事業主届け出して2月に青色申告する場合、何かメリットはあるか。
3.業務契約を結んだ1社は、「業務手数料」請求の際に消費税10%かけて請求する形になっているが、確定申告の際に問題はないのか。(もう1社は源泉徴収があり支払調書発行)
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
1.来年2月の確定申告はしなくても問題ないか(6万ほどの所得あり)。
貴女の全所得から、所得控除合計額を控除した金額が、0以下であれば、申告する必要はないですが、税務署から申告の案内や、質問がくるかもしれませんし、ご主人の扶養の申告や、保育園に関連して、申告書の写しを欲しいといわれる可能性があるので、しておかれた方がいいのかなと思います。
2.年内に事業主届け出して2月に青色申告する場合、何かメリットはあるか。
思いがけず所得が生じた場合に、青色申告特別控除がとれたり、逆に、思いがけず、所得がマイナスになった場合に、青色欠損を翌期以降に繰り越すことができます。
3.業務契約を結んだ1社は、「業務手数料」請求の際に消費税10%かけて請求する形になっているが、確定申告の際に問題はないのか。(もう1社は源泉徴収があり支払調書発行)
消費税は、免税制度があるので、現在の税法上は、消費税を貰うことに問題はありませんが、数年後には、申告納税する場合のみ、消費税を受けることができる制度に変更になる可能性があります。
あと、源泉徴収がある、とのことでしたが、課税する所得がないのに、源泉所得税が、源泉徴収された場合、適当な内容の申告書として、申告することにより、当該、源泉所得税の全部、あるいは、一部が、還付される場合があります。
早速の回答をありがとうございました。1-3についてよくわかりました。
保育園申請はしているので、念のため確定申告はしておいたほうがいいかもしれませんね。
その際にはやはり年内に個人事業主として届け出る必要があるのでしょうか。
保育園は当分待機で入れそうもないので、しばらくは在宅ワークをしますが、今後保育園に入れられた場合は外で(就職して)働きたいと考えています。一度個人事業主として届け出たものを取り下げる手続きというのは必要なのか、どの程度煩雑なのかが分からず届け出を躊躇ってしまいます。
どうぞよろしくお願いします。
ご住所の管轄の税務署に、所定の開業届、廃業届を出すだけで、記載事項は、難しくありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
青色申告については、申請期限があるので、申請期限については、ご確認の上、わからなければ、税務署に確認すれば、教えてくれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2019年11月19日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。