ポイントを集めることについて
以下質問です。
1.公務員や副業禁止の会社に勤めていて、ポイントサイトなどでポイントを20万円以上稼いだ場合、確定申告が必要かと思いますが、副業禁止の法に引っかかることになりますか。そもそも1ポイントでもあればダメなのでしょうか。
2.ポイントをためるということについて、このようなポイントサイトで集めてお金やギフト券に交換するものは課税対象となると思いますが、クレジットカードやキャッシュレス支払いで支払ってポイントをためたり、コンビニのポイントカードでポイントを集めたり、スーパーの買い物でポイントを集めて値引き券に交換したりすることは所得にあたるのでしょうか。どこまでを所得と考えるのか教えてください。
キャッシュレス支払いでのポイントが所得にあたるのであれば、国が進めるキャッシュレスで5パーセント還元の話は、公務員や副業禁止の人は出来ないのでしょうか。
3.ポイントサイトで集めたポイントは付与時点で課税対象となるのか、どこからが所得となるのか教えてください。また2のポイント(クレジットカードやキャッシュレス決済で付与されるポイント、買い物で付与されるポイントや値引き券など)が全て付与時点で課税対象となれば、たくさんカードを持っている人は副業禁止の法にかかることになるのでしょうか。
4.2で稼いだ(ためた)ポイントが課税対象となる場合、これは一時所得、雑所得どれになりますか。それとも所得にはあたらないのでしょうか。(現在は個人事業主ではないので、事業所得じゃないかと思います。)
5.(これは知識として知りたいです)2でためたポイントが所得となる場合、ポイントサイトなどでポイントを稼ぐことを個人事業主として行い、事業所得として扱うことはできるのでしょうか。
税理士の回答

そもそも、買い物でもらえるポイントやキャッシュバックは代金の値引きとして扱われます。その値引きの対象となる買い物は事業としてのものではないので、値引きも事業になり得ません。私的な支出が減っただけなので所得は発生せず、所得税はかかりません。これは公務員かどうかは関係ありません。また、税の世界では、ポイントは期限切れなどで消滅する場合があるからなのか、金銭的価値はゼロとみなされています。
また、副業禁止に触れるかどうかは、税理士より弁護士さんに聞くべき話です。まともな会社ならセーフでしょうが、ブラック企業は...としておきます。
以上から、
1.は「副業には当たらず、確定申告も不要」
2.は「所得にならないので、禁止される人はいないはず」
3.は「ポイントを金銭的価値のある物・サービスに交換した時。後半は1.と重複」
という答えになります。
4.は、ポイントサイトで稼いだポイントについてのみ意味のある質問なので、その前提でお答えします。
結論から先に言うと、一時所得か雑所得になります。金銭的価値のものに交換する回数が1回や2回だったら一時所得でしょう。最大50万円の特別控除があるので、大抵は税額が増えないという結果になります。しかし、これが何度もやっているとなれば雑所得にするのが妥当でしょう。ただ、両者の境界は曖昧で明確な答えはありません。
そして5.ですが、
事業所得とするには、「(人によっては)ポイントサイトだけで食べていけること」「いわゆる商売の一種であること」を当局に認めさせる必要があると思われますが、おそらく難しいでしょう.
本投稿は、2019年11月20日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。