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確定申告期間終了後の税額控除への変更について

2016年3月15日(確定申告最終日)に手続きをしに税務署に行きました。役所の特設会場での手続きは16:00締め切りでしたが、それを知らず16:30に訪問し、時間が遅かったため税務署を訪問することを役所から勧められ、税務署では職員さんが入力をして書類を作成してくれました。

ご質問はここからになります。確定申告では税額控除を受けるため「ふるさと納税の領収書」と「大学への寄付金の領収書」を税務署に持参したのですが、後者の「大学への寄付金の領収書」は、本当に控除に該当する寄附なのか証明できる書類がなければ控除できないと言われました。したがって、その日は20万円を超えた所得の申告とふるさと納税の控除のほうだけの手続きになりました。ただし、後日に大学から書類をもらって持参したら修正の手続きができると言われました。大学への寄附は何度もしていますが、過去に東京の税務署や行政機関からは大学の領収書でそのような証明書類の提出を求められたことはなかったので準備していませんでした。今回は東京都ではなく地方都市(政令指定都市)に引越したので今までとは違う税務署で手続きしました。

後日、大学の事務から「税額控除に係る証明書」と「大学がその法人である証明書」をもらい、税務署に持参したのですが、対応してくれた税務署の別の職員さんは「申告した日(3月15日)にはふるさと納税の領収書だけ手続きされているので、そのときは税額控除が選ばれていないから、今から手続きをさかのぼって税額控除を行うことはできない」と言われました。また、「今から寄附の領収書を含めて修正手続きはできるけれど、ふるさと納税は税額控除ができないから所得控除で手続きされており、大学の寄附の領収書もそのときに選択された所得控除になる。当時対応したの職員も税額控除への変更ができるとは言っていないのでは」とも言われました。

無知でしたが、ふるさと納税の領収書は税額控除ができると思っていました。そのため、最初に対応してくれた職員さんが自動的に所得控除で書類を作成したのだと思いますが、最初の説明で税額控除への変更が難しいと言われていれば、3月15日に手続きを粘って、税務署の中から大学に電話したり、メールで書類を送ってもらったりして画面を表示したりなど、いろいろ証明する方法があったと思います。これはもうどうにもならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。残念ながら所得控除から税額控除への変更はできないかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年06月21日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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