不動産売却時の相続人確定申告について
どうしようもない長男に困っております。(私は次男で実家所在地の隣の市に籍をおいております)
実家には父親と長男で居住しておりましたが、昨年父親が他界し兄弟(長女、長男、自分)で話し合い実家を売却(1500万円以下)し、昨日買い主様に引渡しを行いました。
10月末に建物を取り壊しの着工を行う時期に入っても引っ越し先が決まらず、結局引っ越し先も決まってない状態(おそらく車中泊や連れの家に転がりこむ)で昨日買い主様に物件の引き渡しを行いました。
今回、不動産屋さんと司法書士の先生からの案で長男が同居人だった為相続人になり売却をしました。
不動産売買契約前に作成した遺産分割協議証には長男には父親が生前数々の贈与があった為、兄弟間での分配は次男の自分が7割姉が2割長男1割程の分配でした。
そこで、来年の2月には長男(相続人)の
確定申告が必要だと思いますが、住所も決まっていなくて確定申告なんか出来るのでしょうか?
また、長男が確定申告しなかった場合、兄弟の自分とか姉に被害が有るのでしょうか?
長々と長文ですみません。
金にルーズで自分勝手な長男に困っております。
御返事宜しくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
当該不動産をご長男単独名義にしてから、売却されたのであればご長男のみが譲渡所得の申告をすることになり、他の相続人には申告納税義務は生じません。
ご長男の住民票の住所地を管轄する税務署に申告することになります。
長男に名義を変更し売却しました。
御返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月22日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。