勤労学生控除の「勤労」とは
勤労学生控除を受けようと思っていますが、国税庁のホームページを見たところ、「勤労」の定義について書かれていませんでした。また「給与所得など」という文言を見つけました。
どなたか「勤労」の範囲について教えて下さい。条文なども合わせて教えていただけると嬉しいです。
なお、自分はプログラミングで報酬を受けています。
税理士の回答

自己の勤労に基づいて得た給与所得等以外の所得が10万円以下で、それをふくめて年間の所得合計が65万円以下の高校生や大学生、専門学校生などが勤労学生控除を受けられます。
自分はプログラミングで報酬を受けています。
当然、勤労所得に含まれます。
自己の勤労に基づいて得た給与所得等以外の所得というのは、例えば、不動産所得、配当所得、譲渡所得など労働とは関係ない所得です。
所得の分類ではなく、労働して得た所得かどうかです。
雑所得は、他の所得に分類されない所得の寄せ集めですから、勤労所得もあれば、そうでない所得もあります。
ありがとうございました!助かりました!
本投稿は、2019年11月25日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。