育休中の副業収入による確定申告
質問失礼致します。
副業の確定申告について教えて頂きたく思います。
現在、育休中で手当てを頂いております。
そして本職とは別の会社で副業を月10日、80時間以内で行なっております。
確定申告を行うにはどういった証明が必要になるのでしょうか?
ハローワークでの手続きなどはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

育休手当は非課税ですので所得にはなりません。相談者様の副業の所得が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。確定申告には、源泉徴収票が必要になります。
本投稿は、2019年11月27日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。