確定申告書等に書き込む医療保険などについて
個人事業主をしており、妻が青色専従者です。
妻には月8万を渡しており、年始に給与支払報告書と法定調書を提出します。
前回の確定申告のときは、妻は専業主婦だったので私の確定申告書に妻の情報(医療保険や国民健康保険など)を入れていました。
ですが、今回給与支払報告書を提出するにあたって、用紙をみてみたら給与支払報告書の個人別明細書に新生命保険料などを書き込む欄があります。
この場合は私の確定申告書等には去年みたいに妻の分の新生命保険料などは書き込まずに自分の分だけ書き、妻の分は給与支払報告書に妻の分だけ書き込むのでしょうか?
税理士の回答

奥さんが支払った生命保険料は原則、奥さんの所得から控除すべきものです。
しかし、奥さんの専従者給与額は月額8万円であれば年間96万円ですので、基礎控除だけで奥さんに税金がかかることはありません(生命保険料控除を受けるメリットがない。)。
そこで、仮に奥さんが契約者、被保険者、受取人となっている生命保険であっても、保険料はあなたが支払っているということであれば、あなたが確定申告する際に、生命保険料控除の計算に含めてもらっても差し支えありません。
回答ありがとうございます。
では、給与支払報告書の新生命保険などには何も書かず、私の確定申告書等に去年と同じく妻の分と自分の分合わせて記入すれば良いと言うことでしょうか?
あと、国民年金や国民健康保険料に関しても給与支払報告書などには記入せず、こちらも去年同様私の確定申告書等に合わせた金額を記入すれば良いのでしょうか?

あなたの確定申告の際に、奥さんの生命保険料はあなたが支払っているという前提で生命保険料控除欄へ、また、国民健康保険料と国民年金は社会保険料控除の欄に含めてもらったら結構です。
妻の分も私が払っています!
どれも全て私の確定申告書への記入で良いのでしょうか?

それで結構です。
(参考)
生命保険は満期保険金を受け取った時に契約者、被保険者、受取人が誰になっているかで課税関係が変わりますので、ご注意ください。
・契約者(保険料負担者)等がすべて奥さんであれば、奥さんの一時所得
・契約者、被保険者、受取人は奥さんだが、保険料負担者があなたであれば、あなたから奥さんへの贈与ということになります。
今年妻が手術のため保険を使い、その受け取りは妻の口座でした。
その受け取った金額も記入したほうが良いのでしょうか?
契約者は私のも妻のも全て私で、妻は被保険者です。

医療費控除を申告されるのであれば、受け取った保険金を医療費合計から差し引いてください。医療費控除の申告しなければ、特に所得にはなりませんので申告はいりません。
(医療費控除の計算式)
支払った医療費−受け取った保険金−10万円=医療費控除の金額
前回は医療費が10万に満たなかったので申告の必要はないと言われていたのですが、今回も10万に満たなかった場合は、医療保険で受け取った金額も申告しなくて良いと言うことでしょうか?

そうですね。入院給付金は非課税ですので申告はいりません。
入院給付金とは入院したとき限定のものでしょうか?
今年手術したのは日帰りですぐに終わるような手術で給付金は25000円ほどだったのですが、これは当てはまらないでしょうか?

手術給付金も非課税ですので、申告はいりません。
まだ計算してみないとわかりませんが、もし医療費が10万超えていた場合でも給付金に関してはノータッチでいいのでしょうか?

先程もお答えしたとおり、医療費控除を申告されるのであれば、受け取った保険金を医療費合計から差し引いてください。
(医療費控除の計算式)
支払った医療費−受け取った保険金−10万円=医療費控除の金額
本投稿は、2019年11月27日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。