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アルバイト 8万8000円を超えない月収でも確定申告は必要?

いま働いているアルバイト先で年末調整の書類を記入しました。

その分は、そこでしてもらえるのでいいのですが前に働いていたアルバイト先の源泉徴収票も給与明細もありません。
以前のアルバイトは2018年の12月の3日間しか働いておらず、給与と交通費を合わせて2万3000円程度です。


・給与が8万8000円以内
・扶養内
・大学生
・今年一年の年収は103万円未満
・所得税控除の月はなし

これでも前のアルバイトの分は自分で確定申告をしなければならないのでしょうか。
教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

以前のアルバイトは2018年の12月の3日間しか働いておらず、給与と交通費を合わせて2万3000円程度です。


→ 昨年の給与ですので、今年分の確定申告には関係ありません。
 また、23,000円と103万円以下ですので所得税もかからず確定申告不要です。
 従って、用意する必要はありません。


・給与が8万8000円以内
・扶養内
・大学生
・今年一年の年収は103万円未満
・所得税控除の月はなし

これでも前のアルバイトの分は自分で確定申告をしなければならないのでしょうか。



→ 前の分は、確定申告は不要です。また、今年一年間のお給料が103万円以下であれば、所得税も源泉徴収されていませんから、年末調整でも変化はないと思われます。

本投稿は、2019年11月28日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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