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相続後の不動産所得確定申告について

20年前より、所得税青色申告決算を作成してますが、この度、親からの相続により、アパートの三分の一の権利(兄弟で遺産分割)を新たに有することになりました。来年度より、従前の不動産所得に加えあらたに相続した物件の三分の一に当たる家賃収入(所得)を追記しなければなりません。
青色申告決算書にどのように記載したらよいか具体的に教えてください。
従前のアパートの申告書プラス今回相続した不動産分の三分の一の申告書2通作成すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

全ての収入と経費を記載した1通の青色申告決算書を作成し、それに基づき1通の確定申告書を作成します。
青色申告決算書の相続した分については収入の内訳や減価償却費の計算の摘要欄に持分1/3などと記載してはいかがでしょうか。

本投稿は、2019年11月29日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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