個人事業主の死亡
個人事業主の母が亡くなり、継ぐ者がいないので商売をやめる予定です(骨董屋)
商工会に事業停止の手続きに行くと、確定申告が必要なこと、また在庫として600万ほど計上されているので、それについてどうするかを申告しなければいけないと聞きました。例えば親族などに分けるとしても売り上げとして計上が必要というような話でした。
事業についてはここ数年赤字経営ということは知っています。
私自身確定申告をしたことがないことと、母の事業についてもまったく知識がなく、今後どのような手続きの流れになるのかお教えいただきたいです。
税理士の回答

個人事業主の死亡
個人事業主の母が亡くなり、継ぐ者がいないので商売をやめる予定です(骨董屋)
商工会に事業停止の手続きに行くと、確定申告が必要なこと、また在庫として600万ほど計上されているので、それについてどうするかを申告しなければいけないと聞きました。例えば親族などに分けるとしても売り上げとして計上が必要というような話でした。
事業についてはここ数年赤字経営ということは知っています。
私自身確定申告をしたことがないことと、母の事業についてもまったく知識がなく、今後どのような手続きの流れになるのかお教えいただきたいです。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、死亡日等詳細が定かでありませんが、一応流れを記載してみます。
1.平成28年1月1日~死亡日までの期間について(準確定申告)
この期間のお母様の骨董店に係る確定申告を行う事となります。
提出期限は死亡した日の翌日から4カ月以内です
ご質問の在庫についてはそのまま在庫として決算する事となります。
2.死亡日のお母様の財産及び負債等について(相続)
お母様が亡くなられた時点で所有している、すべての財産(在庫を含む)及び負債については、法定相続人が権利を持つ事となりますので、法定相続人の全員が協議して、その全ての財産等を誰が相続するかを決定する事となります(遺産分割協議書)。
それにより、所有者となった者が初めてその財産等を処分等行う事が出来ます。
尚、財産等は時価で評価いたしますので、それにより評価した金額の合計額が相続税の基礎控除額を超えるようでしたら、相続税の申告が必要となります。
3.相続後
各法定相続人が相続した財産をどの様に処分するかは、その法定相続人の自由となります。
但し、それにより所得が発生すれば、当然、その法定相続人は所得税の確定申告を行う必要が生じる可能性が有ります。
詳しくは、商工会か税理士等にご相談ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年06月28日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。