確定申告について
年金の受取額が144万で、いわゆる自営の鍼灸出張での利益が6万だとすると、
合産の150万に対して住民税の10%がかけられるのでしょうかね・・?
このケースだと年金144万。鍼灸6万で、
鍼灸にかかッた必要経費が1万だとしたら必要経費みたいに控除できるのでしょうかね・・・?
じッさいこのようなケースの場合ですが6万の収益にたいしていくら税金でもッてかれそうでしょうかね・・?
年金144万、鍼灸6万必要経費1万で
税理士の回答

老齢基礎年金、老齢厚生年金などには、公的年金等控除額があります。老齢以外の年金(障害、遺族)は非課税です。
公的年金等控除額は、65歳未満で70万円、65歳以上で120万円あります。
65歳未満とすれば、144万-70万=74万円が所得で、これに自営の所得を加算して確定申告なのですが、年金額が年400万円以下で他の所得が20万円以下ならば、確定申告を省略することができます。ただし、住民税の申告は免除されません。
鍼灸にかかッた必要経費が1万だとしたら必要経費みたいに控除できるのでしょうかね・・・?
→ 当然、必要経費として引いてください。
住民税の申告で、年金と自営の住民税をお支払いください。
住民税は10%です。
所得控除もあるはずです。基礎控除33万円と社会保険料控除(支払い額が控除額)、他の所得控除もあればその額を79万円(65歳未満の場合144万-70万+5万)から引いて10%です。
65歳以上なら、144万-120万+5万=29万ですから、税額は0円です。
本投稿は、2019年12月02日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。