株式売却損の処理方法
上場株式の売却損益は証券会社から1年ごとに収支報告が来るので確定申告にそのまま使えますが、非上場株式の配当金に対する税金について質問です。
上場株式の売却で損が出ている場合ですが、非上場株式の配当金と相殺出来ますか?
例えば上場株式の売却で50万円の損が出ているが、非上場株式の配当金が50万円あった場合に+-はゼロの扱いになるのですか?
また、上場株の取引税と源泉徴収所得税、同じく非上場株の源泉徴収所得税は確定申告で戻って来るのですか?
専門家で無いので、単語も素人風で申し訳ありません。
税理士の回答

上場株式の譲渡損失の損益通算の特例は、「上場株式の配当所得の金額を限度として控除できる」(租税特別措置法37条の12の2)となっておりますので、非上場株式の配当所得との通算はできないのではないかと考えます。
上場株式に関して特定口座の源泉徴収有りを選択していますと、証券会社で税金の精算(還付)が行われますので通常は確定申告は不要です。もし、損失が生じて翌年に繰り越す場合には確定申告でその旨の手続きが必要になります。
非上場株式の場合には、1銘柄につき年間配当金額が10万円以下であれば確定申告を省略することができますが、源泉税を還付してもらうには総合課税として確定申告する必要があります。他に所得がない、又は少額である場合には、確定申告することで源泉税が還付される可能性もあります。しかし、他の所得が多い場合には確定申告することで税金が追加納付になることもありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月30日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。