税理士ドットコム - 期間中に契約者変更があった時の満期保険金の確定申告について - 保険金の額を「一時所得の収入となる金額」と「贈...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 期間中に契約者変更があった時の満期保険金の確定申告について

期間中に契約者変更があった時の満期保険金の確定申告について

生命保険(養老保険、保険期間36年)が満期を迎え満期保険金が支払われます(一括)。その際、(保険)契約者=受取人=夫、非保険人=妻ですので、通常であれば所得税((満期保険金-払込保険料-50万円)÷2)が一時所得の課税対象額との認識です。質問は、契約当初の4年間程度は結婚前に妻が保険料を納めており、その後の32年間は夫が納めた、妻の支払い分の保険料を期間案分し、それに見合う保険金から贈与税と所得税それぞれを期間案分して確定申告するのでしょうか?

税理士の回答

保険金の額を「一時所得の収入となる金額」と「贈与により取得したものとみなされる金額」に分ける必要があります。

保険金受取人が取得した保険金の額✕(保険金受取人以外のものが負担した保険料の額/払い込まれた保険料の総額)=贈与により取得したものとみなされる金額

早速のご回答、ありがとうございます。
満期保険金なのですが、税金なので間違ってはいけないので、具体的に数値を当てはめてみました。結果、追加で質問があります。
保険料は例えば、妻が4年で60万円、その後夫が32年で480万円納め(年間15万円)、満期保険金が700万円だとすると・・・。
 ①一時所得の課税対象額:700万円×(480÷540)-480万円-50万円)=92.2万円
 ②贈与税の課税対象額:700万円×(60÷540)=77.7万円
で合っていますでしょうか。
その場合②では、年間110万円迄の贈与税免除は適用にならないのでしょうか。
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年12月04日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,315