結婚後、扶養に入れなかった妻の確定申告は必要か
相談概要は確定申告の要否および還付等はあるのかと言うものです。
11月に結婚しまして12月の私は会社の年末調整で配偶者特別控除を受けるよう書類を提出しました。(私の年収は440万くらい)
今年度の妻の収入は160万くらいのため、会社の担当が言うとおりに配偶者特別控除を受けるようにしました。
その後、妻が個人で健康保険と国民年金を支払いしており、前年度の妻の収入は250万くらいで今年は収入が減少したことを思いだし、確定申告で払いすぎたものが戻るのか、また、確定申告自体が必要かを教えていただきたいです。
税理士の回答

奥さんが今年、健康保険料や国民年金保険料について年末調整を受けないのであれば、確定申告することで還付が受けれると思います。
ただし、奥さんの給与収入から源泉徴収税額が控除されていることが前提ですが。
仮に、奥さんが今年の途中で退職している場合には、確定申告して所得税を精算をしてください。

奥様が結婚後も勤務を継続されていて勤務先で年末調整を行う場合には、健康保険や国民年金は年末調整で控除できますので確定申告は必要はないと考えます。
一方、お勤めを辞めている場合には年末調整ができませんので、奥様ご自身で確定申告を行う必要があります。
一度会社を退職しておりますがその時点では源泉徴収はされておりました。現在はスーパーのパートタイマーで働いており、パートタイマーの収入は税等が控除されていないため、確定申告で精算が必要と言うことが分かり助かりました。
還付の金額等は気にせず、支払うべきものがあれば確定申告で支払いするものと考え確実に実施したいと思います。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月04日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。